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「ミント・ブランディング」商標を取得しました

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株式会社ミント・ブランディングは、
2020年10月19日、
「ミント・ブランディング」の商標を取得しました。

 特許庁にて、以下の内容が登録商標として
正式に登録されました。
 

 

【商標(THE MARK)】
ミント・ブランディング

【商標権者】
株式会社ミント・ブランディング

【登録番号】
第6305327号

【登録日】
2020(令和2)年10月19日

【区分】

第35類
指定役務= 広告物および広告用コマーシャルの制作、マーケティング,企業の広告および広報活動の企画・代行、広告用コマーシャルの制作に関する助言 など

第41類
指定役務= 文化・教育のための展示会の企画・運営、文章の執筆、セミナーの企画・運営または開催、技芸・知識の教授、教育研修のための施設の提供、興行の企画・運営又は開催、写真の撮影、オンラインによる映像の提供 など

第45類
指定役務= 知的財産権に関する助言、知的財産権の利用に関する契約の代理または媒介、著作権の利用に関する契約の代理または媒介、ライセンスに関する法的な管理、契約の交渉に関する法律業務(他人のためのこと) など

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これにて、類似の他社サービス名を防ぐことができ
自社のブランドを、長期にわたり
安心して紡いでいくことができます。

ブランディングの専門家として、商標の取得は必須だと思っていました。

ただ、2017年に法人化の際に会社名をつけてから
なかなか思い腰を上げられなかったのも事実。
他の「やること」に忙殺され、
申請に着手するまで2年半、そこから登録されるのに14ヶ月、
合計で3年半以上もかかってしまいました。

さてここから、
「商標とはなにか」について
簡単に解説を書いてみようと思います。

 

商標ーー 自社と他社を識別するための標識

「商標」とは,自社の取り扱う商品・サービスを
他社のものと区別するために使用する
マーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用するとき
企業のマークや、商品・サービスの名称である「商標」を
ひとつの目印として選んでいます。

そして、事業者が営業努力によって、
商品・サービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、
商標に「信頼がおける」「安心して買える」といった
良質なイメージがついていきます。

商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、
商品やサービスの「顔」として、
事業の上で、重要な役割を担っています。


商標は、「商標法」により守られている

このような、商品やサービスにつける「マーク」や「名称」を
企業の財産として守るのが「商標法」という法律であり、
その中の「商標権」という知的財産権です。

商標には「文字」「記号」「図形」「立体的形状」や、
「これらを組み合わせた もの」が登録できます。

また,2015(平成27)年4月からは
「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」についても
商標登録ができるようになりました。

商標権を取得するためは、
特許庁から商標登録を受ける必要があります。

権利者(今回の場合、ミント・ブランディング)は、
指定の商品・サービス(今回の場合、35・41・45類)について、
登録商標を独占的に使用できるようになります。

また、第三者が
同一・類似の商標を使用することを排除できます。

 

本内容は、こちらの書籍に詳しく掲載されています。
記事は私が執筆しており、
掲載にあたり、法律の専門家に監修をいただきました。
(ブログの商標解説内容は、本書から一部を抜粋して掲載しました)

 

特許庁のホームページにも、詳しく掲載されています。

www.jpo.go.jp

 

今回の商標登録、私は
オンライン商標登録サービス「Toreru(トレル)」
を利用しました。
ネット上で手軽に事前検索でき、
専門の弁理士さんが相談にも乗ってくれるので、安心のサービスです。
おすすめです。

toreru.jp

 

株式会社ミント・ブランディングは、
これからも、社会に貢献できるブランドづくりを
真摯に手掛けてまいりたいと思います。
引き続きご支援のほど、宜しくお願い致します。

株式会社ミント・ブランディング
会社概要と、社名の由来はこちら。

mint.co.jp

 

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